東京美容外科は、2018年6月に厚生労働省より施行・改正された「医療広告ガイドライン」に従い、ホームページを制作しております。
東京美容外科では、引き続き医療広告ガイドラインに基づいたホームページ運用を行っていきます。
厚生労働省が掲げる、医療機関の広告に関しての指針となります。
患者様に正確で客観的な情報の伝達をすることが目的のガイドラインとなります。
第1 広告規制の趣旨
1 医療法の一部改正について
医療機関のウェブサイト等についても、他の広告媒体と同様に広告可能事項を限定することとした場合、詳細な診療内容など患者等が求める情報の円滑な提供が妨げられるおそれがあることから、一定の条件の下に広告可能事項の限定を解除することとしている。
第3 禁止される広告について/
(6)治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等
省令第1条の9第2号に規定する「治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等を広告をしてはならないこと」とは、いわゆるビフォーアフター写真等を意味するものであるが、個々の患者の状態等により当然に治療等の結果は異なるものであることを踏まえ、誤認させるおそれがある写真等については医療に関する広告としては認められないものであること。
また、術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な説明を付した場合についてはこれに当たらないものであること。